家賃でお困りの方へ
家賃でお困りの方へ
入居者世帯の収入が著しく低い等の事情により家賃の支払いに困っている場合は、申請により家賃の減額を受ける家賃減免制度があります。家賃の減免には、一定の基準等がありますので収納課までご相談ください。
既に家賃の減免を受けられている場合は、減免の承認期間がありますのでご確認ください。引き続き減免を希望される場合は、更新手続きが必要になります。
再認定について
障害者手帳の取得や失職等により、収入額再認定(家賃の見直し)を行うことで、現在の家賃が安くなる可能性もあります。(既に一番安い家賃の方は、変わらない場合もあります)現在の状況に変化がありました際は、収納課へご連絡ください。
減免制度について
市営住宅の家賃について、入居者(同居の親族を含む)の収入が著しく低額となり一定の基準を下回った場合、減免を受けられる場合があります。家賃の支払いが困難になった際にはご相談ください。
●市営住宅
「収入月額の計算方法 」により算出した「収入月額」が77,000円以下の場合、その額に応した割合で減免を受けられます。ただし、家賃等に滞納がある場合は減免を受けられないことがあります。収入や各種控除金額については世帯状況などにより変わりますので、具体的な相談につきましては下記までご連絡下さい。
●復興公営住宅
「所得月額の計算方法 」により算出した「所得月額」が80,000円以下の場合、その額に応じた割合で減免を受けられます。ただし、家賃等に滞納がある場合は減免を受けられないことがあります。収入や各種控除金額については世帯状況などにより変わりますので、具体的な相談につきましては下記までご連絡ください。
なお、建物管理開始後11年目以降から、市営住宅の減免制度に移行することとなります。制度の内容につきましては、順次、仙台市が各団地を訪問して説明会を開催しております。
仙台市の支援事業について
お問い合わせ
仙台市建設公社収納課
TEL:022-214-3616(宮城野区・若林区の一部・泉区)
TEL:022-214-8591(青葉区・若林区の一部・太白区)
FAX:022-214-8904