市営住宅にお住まいの方へ
市営住宅の管理について
管理の仕組み
仙台市営住宅の管理については、仙台市が法令に基づいて指定した指定管理者等と連携して行います。入居者のみなさまに直接関わる内容は以下のとおり2つの指定管理者が対応します。
ただし次の住宅の共用部の保守管理については以下の施設管理者が一部業務を行います。
荒井東市営住宅:一般社団法人荒井タウンマネジメント
共用部分等の維持・修繕
修繕内容によっては修繕費用を入居者の方にご負担いただく場合があります。下表は入居者の皆さまが共用する通路や電灯、集会所について入居者(町内会等)負担となる修繕の一例を示しています。
故意又は過失によって修繕が必要となった場合、すべて原因者の負担で修繕していただくこととなります。
入居者の費用負担となる、屋外及び集会所の維持修繕の一例
- 屋外のお手入れ
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- 階段や軒等の雨どいの排水口の清掃、側溝の泥上げ等
- 団地内の草刈りや清掃
- 団地内の公園や遊具の清掃、砂場の清掃や手入れ等の環境整備
- 2メートル以下の低木の剪定、草木の消毒
- 屋外の電灯等
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- 電球、蛍光管、グローランプの交換、カバー、ソケット、スイッチ、コンセント、プレートの清掃および補修、交換
- 共用部照明器具(LED電球を除く)
- 集会所の修繕
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- 軽微な修繕
- 附帯施設の構造上重要でない部分の修繕
- 使用者の故意・過失等による修繕
市営住宅に関するお問い合わせ
総合案内センター
総合案内センターは、電話、FAXによるお問い合わせを24時間受付する窓口(年中無休)です。
市営住宅に関するお問い合わせ、ご相談等は、 総合案内センターまでご連絡ください。
- ●市営住宅に関すること
- ●建物の修繕に関すること
- ●来客用駐車場の臨時利用
年中無休
24時間受付
022-222-4881
022-797-9321
総合案内センター運営事業者:株式会社東急コミュニティー
- ●来客用駐車場をご予約される場合は、総合案内センターにご連絡ください。
なお、来客用駐車場に空きがない場合は、近隣の民間駐車場や公共交通機関をご利用いただきますようご理解とご協力をお願いします。
迷惑駐車は救急車等の通行の妨げになりますので、おやめください。 - ●市営住宅に関することや建物の修繕に関することで詳しい説明が必要な時には、担当部署から折返し連絡しますが、お時間をいただく場合があります。
どこに問い合わせたらよいのか分からないときでも、オペレーターがご用件を伺って適切にお取次ぎしますので、安心してご利用ください。
市営住宅に関する情報
市営住宅団地内駐車場について
- ●市営住宅入居者以外の方は契約できません。
- ●駐車場は原則一世帯に1台までとなります。
駐車場契約には他にも条件がございますので、募集課(022-214-3604)までご連絡ください。
町内会について
町内会とは、同じ地域にお住まいのみなさまが集まり、より快適なまちづくりを目指して自主的な活動を行う住民自治組織です。
市営住宅は共同住宅ですので、団地内の清掃等入居者のみなさま全員が協力して行わなければならないことがたくさんあります。
集会所の管理運営や共用照明器具(LED電球を除く)の交換作業や費用、ごみ集積所を含む共用部の清掃等については、町内会活動の一環で対応しており、町内会への加入の有無に関わらず、応分のご負担が必要となります。
町内会・自治会管理組合等が組織され、入居者のみなさまには、相互に親睦を図り、秩序ある明るく楽しい団地生活を送っていただいています。そうした趣旨から、入居者のみなさまには原則、町内会に加入していただき、町内会活動に積極的にご参加いただくことが、快適な団地生活の前提となります。
市営住宅での生活
集合住宅では、考え方も生活習慣も違う人たちが、ひとつ屋根の下でそれぞれの生活を営んでいます。
知らぬ間に迷惑をかけていることがありますので、お互いに立場を考え、ご近所に配慮するとともに、常日頃から声がけをし合って良好な近隣関係を築きましょう。
生活音への心配り
日常の生活音に気を配り、早朝や深夜には掃除機・洗濯機などの使用を控えるようにしましょう。フローリングの場合は足音にも注意が必要です。子供が部屋の中で飛び跳ねるなどの音も響きます。カーペットなどを敷くと下の階に音が響きにくくなります。
また、コンクリートには一定の防振や遮音の効果があるものの、大きな物音が壁や床を伝って近隣へ響いてしまい、近隣関係を悪化させてしまうことがありますので配慮しましょう。
もし近隣トラブルが起きてしまったら
当事者同士での話し合いで解決するのが原則です。
まずは話し合いによる解決をお願いします。
相互に思いやる気持ちで日常生活を送っていただき、相手の意見もよく聞き、譲り合いの気持ちを持って、お互いの努力でトラブルを解決しましょう。お互いの生活を尊重し、住み良く快適な市営住宅とするために、ご協力をお願いします。
迷惑行為等の禁止
入居者のみなさまは市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければなりません。また、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為は禁止されています。
これらは、みなさまが厳守すべき保管義務等として仙台市営住宅条例に定められております。違反した場合は、市営住宅の明け渡し請求を受けることがありますので、十分にご注意ください。
市営住宅では犬や猫等のペットは飼えません
住戸の外を個人が占有することはできません
自転車やバイク等は共用部分(玄関前・通路等)には置けません
暮らしの手帳
すでに配布しております「仙台市営住宅暮らしの手帳」は、便利な冊子ですので、ぜひ活用してください。共同施設の維持、集合住宅での共同生活のルール、住宅の維持修繕に関することなど快適な生活を送る上で役に立つ情報が満載です。
市営住宅だより
年に2回発行している市営住宅にお住まいのみなさま向けのお知らせです。