家賃について

家賃制度について

皆様がお住まいになっている市営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき毎年度住宅毎に算定を行ったうえで、世帯毎の所得月額により決定されます。その額によって8つの分位(下記参照)に分かれており、分位が上がるごとに家賃額も上昇します。その中で所得月額と入居年数が一定基準を超えた場合、「収入超過者」「高額所得者」に認定され、通常の家賃額に加えて割増家賃が加算されます。

  • 1分位

    0円~
    104,000円

  • 2分位

    104,001円~
    123,000円

  • 3分位

    123,001円~
    139,000円

  • 4分位

    139,000円~
    158,000円

  • 5分位

    158,001円~
    186,000円

  • 6分位

    186,001円~
    214,000円

  • 7分位

    214,001円~
    259,000円

  • 8分位

    259,001円~
    313,000円

支払い方法について

仙台市では、「口座振替」をおすすめしています。また、納付書での納入も可能です。

家賃、駐車場使用料等の納入期限は、毎月末日(金融機関が休みのときは翌月の最初の営業日)です。

家賃等の滞納により、仙台市から明渡請求を受け、強制退去になった例もあります。納入期限を守り、必ず当月中に納入してください。家賃の支払いが困難な場合は、早めに収納課まで相談してください。

所得月額の算定方法

【手順】

  • ①世帯全員の課税所得を算出
  • ②世帯全員の課税所得を合計
  • ③世帯全員の控除額を算出
  • ④世帯全員の控除額を合計
  • ⑤下の計算式に当てはめる

【計算式】

収入超過者/高額所得者

収入超過者

市営住宅に引き続き3年以上入居し、「収入報告書」に基づき計算された収入認定額(所得月額)が法令で定める基準(一般階層世帯は4分位、裁量階層世帯は6分位)を超える方は、自発的に住宅を明渡すように努めてください(市営住宅は、所得が少なく住宅に困っている方に対して低額な家賃で賃貸することを目的としています。)。

やむを得ない理由により引き続き入居される方については、次のとおり、収入超過の年数に応じて順次割増家賃が加算され、最終的には近傍同種の家賃(民間賃貸住宅の家賃相当額)と同額になります。

  • ※裁量階層世帯とは、高齢者世帯・障害者世帯・未就学児がいる子育て世帯などです。
  • ※近傍同種の家賃とは、家賃算定における制度上定められている上限額です。

高額所得者

市営住宅に引き続き5年以上入居し、最近2年間の所得月額が法令で定める基準(8分位)を超え、高額所得者として認定された方は住宅を明渡していただきます。6カ月以上の猶予期間を設けて明渡請求を行いますので、その間に転居してください。ご自身がどの分位にあたるのかを確認し、次頁を参考に今後の所得の変動等で家賃が増減していく可能性があることをご理解ください。

なお、年度途中に退職、転職された方は、下記のお問い合わせまでご連絡ください。

については「各種届出のご案内」のページをご覧ください。

お問い合わせ

仙台市建設公社収納課

TEL:022-214-3616(宮城野区・若林区の一部・泉区)

TEL:022-214-8591(青葉区・若林区の一部・太白区)

FAX:022-214-8904

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