各種届出のご案内

市営住宅は、市民共有の財産を適正に管理するために、公営住宅法や仙台市営住宅条例等により、様々な決まりがあります。以下に該当する場合は、各種届出等が必要になります。

※世帯の状況により必要な書類や条件がありますので、詳しくは各課までお問い合わせください。

《募集課》

TEL:022-214-3604

住宅を15日以上留守にするとき【市営住宅一時不使用届】

市営住宅にお住まいの方が、旅行や入院等で15日以上住宅を誰も使わないときは、事前に「市営住宅一時不使用届」をご提出ください。

また、単身で入居されている方は、町内会等への連絡もお願いします。

この「市営住宅一時不使用届」は、火災、地震災害、漏水、排水管のつまり等緊急時の連絡を行う際に必要となります。

入居者に異動があったとき【入居者異動届】

入居者に異動(転出、死亡、出生等)があった場合、住民票等の異動が確認できる書類を添付し「入居者異動届」を提出してください。

※区役所等で戸籍・住民票を異動させても、市営住宅への届出内容は自動的には変わらないため、区役所等への届出後には仙台市建設公社へも届出が必要となります。

氏名に変更があったとき【改姓届】

婚姻や離婚その他の事由により氏名に変更があった場合、戸籍の全部事項証明を添付して「改姓届」を提出してください。

名義人の離婚等による転出や死亡により、名義の承継をするとき【入居承継承認申込書】

名義人の離婚等による転出や死亡によるやむを得ない事情により、残った家族(同居者)が市営住宅に引き続き居住することを希望する場合は、「入居者異動届」と「入居者承継承認申込書」を提出して仙台市の承認を得なければなりません。

なお、名義を承継する人は、原則として同居して1年以上継続入居している必要があり、新たに緊急連絡人が必要になります。

親族を同居させるとき【同居承認申込書】

親族を同居させるときは、事前に「同居承認申込書」を提出し、仙台市の承認を受けなければなりません。

区役所等での住民票の異動は、仙台市から同居の承認をされた後に手続きをしてください。なお、同居の申込みは名義人が6ヵ月以上継続入居した場合で、同居できる方は名義人の3親等内の親族に限られます。

連帯保証人や緊急連絡人が変更になったとき【保証人変更届・緊急連絡人届】

連帯保証人や緊急連絡人が死亡、もしくは転居やその他の理由で変更が生じたときは、届出が必要になります。

また、連帯保証人や緊急連絡人の住所・氏名・職業等に変更があったときも届出が必要になります。

なお、緊急連絡人の方は入居者が自活することが不可能になった場合に、入居者を引き取り、必要な事務処理等を代行していただくことになりますので、部屋の鍵を1つ預けてください。

団地内有料駐車場を借りるとき【駐車場使用申請書・駐車場契約事項変更届】

一部の団地に名義人が契約できる駐車場が設置されています。

  • ①契約は1世帯1台が原則
  • ②運転免許をお持ちで、ご自身が運転される入居者
  • ③申し込み可能な車種は、二輪自動車以外の軽・小型自動車又は普通自動車で、車両の大きさは、長さ5.0メートル、幅2.0メートル以内(高さに制限がある場合もあります)

買い替え等により車両が変更になった場合も必ずご本人からの「駐車場契約事項変更届」の提出が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。

退去するとき(退去日より10日以上前に)【市営住宅返還届】

市営住宅を退去する場合は、仙台市建設公社募集課窓口での手続きが必要です。事前にご連絡ください。

以上の場合には、募集課窓口での手続きが必要となりますのでご連絡をお願いいたします。

《管理課保全係》

TEL:022-214-3625

室内の手すり、アンテナ等を設置するとき【工作物等設置申込書】

住宅内に工作物を設置して利用したいときは、事前に「工作物等設置申込書」を提出し、市長の承認を得なければなりません。

禁止事項に従い、申請をお断りする場合もあります。

なお、手続き期間は申請書受領後から2週間程度です。

【申請対象項目】

  • ○エアコン用コンセント増設
  • ○手すり設置
  • ○衛星放送アンテナ(BS・CS等)設置
  • ○洗浄便座設置
  • ○光回線でのインターネット利用(団地、棟ごとにサービス提供状況が異なっていますので、ご自分で各社へ確認するようお願いします。)

上記のいずれも、壁への穴明けや共用部の私的利用等は禁止です。

《収納課》

TEL:022-214-3616(宮城野区・若林区の一部・泉区)
TEL:022-214-8591(青葉区・若林区の一部・太白区)

世帯の収入が減ったり控除が増えたりしたとき【収入額再認定申込書】

収入額の認定を受けた後に、以下の事由により、収入分位を超えて変動する場合に、改めて収入額の認定を求めることができます。

<収入分位変動事由>

  • ①入居者または同居者が、退職・廃業・転職・転業した場合
  • ②入居者または同居者が、死亡・転出した場合
  • ③入居者または同居者が、障害者・特別障害者に該当することとなった場合
  • ④同居者が増加した場合
  • ⑤入居者または同居者が、別居扶養親族を有することとなった場合

「収入額再認定申込書」と下記の各事由に合わせた必要添付書類をご提出ください。

【退職または廃業】

前職を辞めた証明書「退職証明書」か離職票・雇用保険受給資格者証・健康保険資格喪失証いずれかのコピー、または廃業届

【転職または転業】

  • ①前職を辞めた証明書「退職証明書」か離職票・雇用保険受給資格者証・健康保険資格喪失証いずれかのコピー、または廃業届
  • ②現職の収入を証明する書類「給与等支払証明書」または「収支明細書」

【障害者・特別障害者に該当】

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等のコピー

【同居者が死亡・転出して世帯員が減少、もしくは出生・転入して世帯員が増加】

募集課で異動手続が必要です(「入居者異動届」もしくは「同居承認申込書」)。詳しくは募集課にお問い合わせください。

【雇用形態の変更に伴う収入減少】

転職事由と同様に①前職を辞めた証明書(新しい雇用契約書も必要)と②現職の収入を証明する書類をご準備ください。

コンビニで家賃等を納付したいとき【コンビニ収納申請書】

金融機関等・コンビニエンスストア等どちらでもご利用可能な統一納付書の運用開始時期については、当初「令和6年10月」とお知らせしておりましたが、システム改修等が予定よりも遅れる見込みとなったことから、「令和7年4月」に延期させていただきます。皆様にはご迷惑をおかけしますが、運用開始までもうしばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。なお、コンビニエンスストア等専用納付書による納付をご希望の方は、収納課までご相談ください。

家賃の減免を申請したいとき【家賃減免等申請書】

市営住宅等の家賃は入居者の所得に応じて低廉な額となっていますが、その支払い能力が失われ、又は著しく低下した入居者に対して、家賃の減免を行うことができます。

仙台市では市営住宅と復興公営住宅それぞれ別の減免制度があり、必要な提出書類は個別に確認させていただく必要がありますので、一度収納課にお問い合わせのうえ、「家賃減免等申請書(市営住宅用)」もしくは「復興公営住宅家賃減免申込書(復興住宅用)」をご提出ください。

口座振替を始めたい、変更したい、解約したいとき【口座振替依頼書】

家賃の納入には口座振替をお勧めしております。ご希望の方は収納課までご連絡ください。

「仙台市預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(郵便はがき)を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、返送してください。

また、現在利用している口座を変更・解約したい場合も収納課までご連絡ください。

トップへ