よくある質問

  • 入居前
  • 入居後
  • 一般向け駐輪場・駐車場
    • 申込について
    • 申込資格について
    • 申込書類について
    Q 市営住宅に入居したいのですが、どうすればいいですか。 回答を見る 閉じる
    A

    市営住宅は特定の時期に入居者を募集していますので、募集ごとに決められた期間に専用の申込書を使って申込みしてください。なお、一つの住宅に複数の方が申込みされた場合は、抽選により当選者(二次審査の対象となる方)および補欠者を決定します。(当選となられた方は、二次審査で適格とされてはじめて「入居予定者」となります。)

    Q 市営住宅に入居するための条件を教えてください。 回答を見る 閉じる
    A

    (抽選方式)市営住宅に入居するためには、以下の1~8のすべての資格を満たすことが必要です。

    1. 申込者本人が仙台市内に居住しているか、または勤務地が仙台市内であること
    2. 現在、住宅に困っていること
    3. 申込み世帯の所得月額が基準の範囲内であること
    4. 過去に市営住宅を不正に使用したことがないこと
    5. 世帯の中に、原則として市税(市民税・軽自動車税(種別割)・固定資産税・都市計画税)を滞納している人がいないこと
    6. 申込者本人が成年者であること
    7. 申込者本人が公営住宅に入居していないこと
    8. 暴力団員でないこと(同居予定者を含む)

    (ポイント方式)申込資格については、抽選方式募集と変わりません。そのため、住宅困窮度項目の全てに該当していなくても申込みは可能です。

    Q 市営住宅の募集はいつ行われますか。 回答を見る 閉じる
    A

    定期募集(ポイント方式):年2回(6月、9月)
    定期募集(抽選方式):年2回(12月、3月)
    特定枠募集(ひとり親・子育て・多子世帯):年2回(5月、1月)

    Q 募集パンフレット(「入居募集のごあんない」)や申込書はどこで配布していますか。 回答を見る 閉じる
    A

    募集パンフレットは、市役所本庁舎2階市政情報センター、各区役所総合案内、総合支所、青葉区役所戸籍住民課仙台駅前サービスセンター(アエル5階)、各証明発行センター、各区中央市民センター、各区社会福祉協議会事務所、生涯学習支援センター、宮城県住宅供給公社、市営住宅内各管理事務所、(公財)仙台市建設公社募集課で配布しています。

    Q 仙台市に住んでいませんが、市営住宅に申込みできますか。 回答を見る 閉じる
    A

    市営住宅の申込み条件として、仙台市に住民登録があるか、勤務地が仙台市内にあることが必要となります。

    Q 複数の住宅に申込むことはできますか。 回答を見る 閉じる
    A

    一つの募集につき申込みは原則として1世帯1通です。重複して申込みされるとすべて無効となります。

    Q 夫と別居し、離婚していませんが申込むことはできますか。 回答を見る 閉じる
    A

    夫婦を分割した世帯で申込む場合には、申込締切日現在において以下の1~3のいずれかの要件を満たしていなければ失格となります。ただし、配偶者等からの暴力被害者を除きます。

    1. 戸籍上で離婚を確認できること
    2. 離婚調停中であることを裁判所が発行する事件係属証明書で証明できること(当事者間の離婚協議は含みません)
    3. 住民票によって1年以上の別居が確認できること及び復縁の意思がないことを確認できること
    Q 結婚予定ですが申込むことはできますか。 回答を見る 閉じる
    A

    婚姻の予約者と申込むことはできます。ただし、申込締切日から6ヵ月以内または入居可能日から3ヵ月以内に婚姻届を提出できる方に限ります。

    Q 内縁関係にある者と申込むことはできますか。 回答を見る 閉じる
    A

    内縁関係にある方と申込みをすることはできます。ただし、お互いに戸籍上の配偶者がなく、かつ住民票に「未届の妻・夫」と記載されている場合に限ります。
    続柄の記載が「同居人」となっている場合には申込できません。

    Q 単身ですが入居することができますか。 回答を見る 閉じる
    A

    単身で申込みされる方は、以下のいずれかに該当する方です。

    • 60歳以上の方
    • 身体障害者手帳の交付を受けている1級から4級までの方
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級から3級までの方
    • 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって、政令で定めるものに該当する方
    • 生活保護法による被保護者の方
    • 配偶者等からの暴力被害者の方
    • 犯罪被害者等の方 など

    詳しくは、募集パンフレット(「入居募集のごあんない」)の「単身で申込される方」でご確認願います。

    Q 現在、持ち家がありますが申込みはできますか。 回答を見る 閉じる
    A

    入居する世帯の中に持ち家を所有若しくは共有する方がいる場合には、申込みすることはできません。
    ただし、売却等により所有権を移転したことが入居可能日までに登記簿謄本等で確認できる場合には申込みすることができます。

    Q 配偶者等からの暴力被害者で、証明書はありませんが優遇されますか。 回答を見る 閉じる
    A

    配偶者等からの暴力被害者とは、保護終了した日から5年以内の被害者であって以下の証明書が提出されない場合には被害者とは認められず、優遇措置は受けられません。

    • 配偶者暴力相談支援センターの保護証明書
    • 婦人保護施設入退所証明書
    • 母子生活支援施設の入退所証明書
    • 裁判所の保護命令決定書の写し
    • 婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書
    • 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関等による公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書

    市営住宅に関するお問い合わせ

    総合案内センター

    総合案内センターは、電話、FAXによるお問い合わせを24時間受付する窓口(年中無休)です。

    市営住宅に関するお問い合わせ、ご相談等は、 総合案内センターまでご連絡ください。

    • ●市営住宅に関すること
    • ●建物の修繕に関すること
    • ●来客用駐車場の臨時利用

    年中無休

    24時間受付

    022-222-4881

    022-797-9321

    総合案内センター運営事業者:株式会社東急コミュニティー

    • 駐車場について
    • 退去について
    • 異動について
    • 生活について
    • 支払について
    • 収入認定について
    Q 駐車場を契約するにはどうすればいいですか。 回答を見る 閉じる
    A

    市営住宅の入居者かつ免許証をお持ちの方のみが契約できます。募集課(022-214-3604)にご連絡ください。(満車の場合は順番待ちになります。)

    Q 家族や友人が訪ねてきたときに利用できる駐車場はありますか。 回答を見る 閉じる
    A

    来客用駐車場として利用することができます。予約が必須ですので総合案内センター(022-222-4881)にご連絡お願いします。

    Q 入居者の介護のために、駐車場を契約できますか。 回答を見る 閉じる
    A

    市営住宅の入居者以外は契約できません。来客用駐車場を予約のうえご利用ください。

    Q 保管場所使用承諾書(車庫証明)が欲しいです。 回答を見る 閉じる
    A

    募集課窓口にて発行します。条件等ございますので事前に募集課(022-214-3604)までご連絡ください。

    Q 車を買い替えたのですが申請は必要ですか。 回答を見る 閉じる
    A

    申請していただきます。郵送でのやり取りになりますので、募集課(022-214-3604)にご連絡ください。

    Q 駐車場の区画を変更できますか 回答を見る 閉じる
    A

    駐車場に空きがある場合、変更可能です。なお、毎月1日からの変更となります。

    Q 二台目の駐車場契約はできますか 回答を見る 閉じる
    A

    原則、一世帯一台の契約となりますが二台契約可能な住宅もございます。条件等ございますので募集課(022-214-3604)にご連絡ください。

    Q 駐車場の解約をしたいです 回答を見る 閉じる
    A

    返還手続きが必要ですので募集課(022-214-3604)までご連絡ください。

    Q 駐車場の名義を同居人に名義を変更したいのですが。 回答を見る 閉じる
    A

    駐車場契約事項変更届を提出していただく必要がありますので、募集課(022-214-3604)にご連絡ください。

    Q 契約している駐車場に他の車が駐車されています 回答を見る 閉じる
    A

    総合案内センター(022-222-4881)にご連絡ください。取り締まりを行います。

    Q 市営住宅を退去したいです。 回答を見る 閉じる
    A

    様々な手続きが必要ですので、退去を予定している日から1か月前までには募集課(022-214-3604)までご連絡ください。
    →退去の流れについてはこちらをご覧ください。

    Q 子どもが生まれたとき、手続きは必要ですか? 回答を見る 閉じる
    A

    「入居者異動届」と住民票等の添付書類の提出が必要になります。

    Q 一緒に住んでいた子どもが転出していったとき、手続きは必要ですか? 回答を見る 閉じる
    A

    「入居者異動届」と住民票等の添付書類の提出が必要になります。

    Q 同居者が死亡したとき、手続きは必要ですか? 回答を見る 閉じる
    A

    「入居者異動届」と死亡診断書等の添付書類の提出が必要になります。

    Q 名義人が死亡しました。市営住宅の名義変更手続きはどうすればいいですか? 回答を見る 閉じる
    A

    名義人の離婚等による転出や死亡によるやむを得ない事情により、残った家族(同居者)が市営住宅に引き続き居住することを希望する場合は、「入居者異動届」と「入居承継承認申込書」を提出して仙台市の承認を受けなければなりません。なお、名義を承継する人は、原則として同居して1年以上継続して入居している必要があり、新たに緊急連絡人が必要になります。

    Q 友人を同居させたい。 回答を見る 閉じる
    A

    友人や知人との同居はできません。市営住宅に同居できる方は名義人の3親等内の親族に限られます。

    Q 親族(親、子、兄弟等)を同居させたい。 回答を見る 閉じる
    A

    親族を同居させるときは、事前に「同居承認申込書」を提出し、仙台市の承認を受けなければなりません。区役所等での住民票の異動は、仙台市から同居の承認をされた後に手続きをしてください。なお、同居の申込みは名義人が6か月以上継続入居し、家賃や駐車場の滞納がない場合で、同居できる方は名義人の3親等内の親族に限られます。また、同居後の世帯収入が高額所得者の収入基準以下であること(認定月額:一般階層世帯158,000円以内、裁量階層世帯214,000円以内)等その他にも条件があります。

    Q 苗字が変わりました。手続きは必要ですか? 回答を見る 閉じる
    A

    「改姓届」と戸籍の全部事項証明等の添付書類の提出が必要になります。

    Q 緊急連絡人を変更したい。手続きはどうしたらいいですか。 回答を見る 閉じる
    A

    緊急連絡人が死亡、若しくは転居やその他の理由で変更が生じたときは「緊急連絡人届」の提出が必要になります。また、緊急連絡人の指名・住所・職業等に変更があったときも「緊急連絡人届」の提出が必要になります。

    Q 入院することになりました。手続きは必要ですか。 回答を見る 閉じる
    A

    入院や旅行等で15日以上住宅を誰も使わないときは、「市営住宅一時不使用届」を提出してください。この「市営住宅一時不使用届」は、火災、地震災害、漏水、排水管のつまり等緊急時の連絡を行う際に必要となります。

    Q 「家賃・地代証明書兼届出書」が欲しいのですが。 回答を見る 閉じる
    A

    仙台市建設公社募集課(022-214-3604)までご連絡ください。発行には7~10日ほどかかります。

    Q 建物賃貸借契約書を紛失しました。かわりになるものはありませんか? 回答を見る 閉じる
    A

    「市営住宅入居等証明書」を発行できます。「市営住宅入居等証明申込書」を窓口にて記入・提出してください。発行には7~10日ほどかかります。申込書提出の際は、身分証明書(運転免許証等写真の入ったもの)を持参してください。

    Q ペット禁止の住宅で犬や猫を飼育している入居者がいるので対応お願いします。 回答を見る 閉じる
    A

    総合案内センター(022-222-4881)にご連絡ください。事実確認の上、必要な指導を行います。

    Q 隣の部屋のベランダに鳩が来て、糞を落としたり鳴き声がうるさいので対応お願いします。 回答を見る 閉じる
    A

    隣の部屋が空室の場合は、総合案内センター(022-222-4881)にご連絡ください。空室でない場合は、当事者同士の話し合いで解決してください。それでも解決しない場合は、総合案内センターにご連絡ください。

    Q 特定の入居者の姿を最近見かけず、集合ポスト、ドアポスト等に郵便物が溜まっていて心配です。 回答を見る 閉じる
    A

    総合案内センター(022-222-4881)にご連絡ください。至急、安否の確認を行います。

    Q 通路の電球が切れているため、交換してほしいです。 回答を見る 閉じる
    A

    町内会にご相談ください。

    Q 自転車や郵便ポストにいたずらをされて困っています。どうすればいいですか。 回答を見る 閉じる
    A

    警察にご相談ください。

    Q 駐車場内の樹木が邪魔です。 回答を見る 閉じる
    A

    高さ1.5ⅿ程までの高さなら剪定は入居者様で対応をお願いします。ただし、伐採はしないでください。伐採を要する場合は総合案内センター(022-222-4881)にご連絡ください。

    Q 住宅に網戸がついていません。つけて欲しいです。 回答を見る 閉じる
    A

    必要な方はご自身で購入し設置してください。購入先はお近くのサッシ工事店等に相談するようお願いします。設置する際に許可申請は必要ありませんが、退去時には撤去していただきます。

    Q 来客駐車場を利用したいです。 回答を見る 閉じる
    A

    総合案内センター(022-222-4881)にご連絡ください。

    Q 駐車場を契約せずに来客駐車場に無断で駐車している人がいるので対応お願いします。 回答を見る 閉じる
    A

    総合案内センター(022-222-4881)にご連絡ください。

    Q 納付書はいつ送られてきますか。 回答を見る 閉じる
    A

    毎年4月~9月分は4月下旬頃に、10月~3月分は10月下旬頃に送付します。

    Q 減免を受けるにはどうすればいいですか。 回答を見る 閉じる
    A

    減免は申告があった入居者のみ、収入や世帯状況について確認し必要書類を提出していただきます。世帯によって提出していただく書類が異なるので、ご希望の方は収納課(022-214-3616、022-214-8591)までご連絡ください。

    Q 仕事を変えたので家賃の再認定がしたいです。 回答を見る 閉じる
    A

    収入が減少し、世帯の所得月額が分位を超えて変動する場合は、家賃の再認定を行える場合があります。詳しくは「家賃について」をご覧ください。

    Q 収入報告書には何を書けばよいですか。 回答を見る 閉じる
    A

    名義人や世帯員の名前、連絡の取れる電話番号の他に、世帯員の勤務先や勤務開始日などを記入する欄があります。収入報告書では就労状況の確認も行っており、勤務開始時期によって必要な書類が異なります。詳しくは「収入報告書について」をご覧ください。

    Q 収入報告書の添付書類の用紙が欲しいです。 回答を見る 閉じる
    A

    当HP「収入報告書について」に様式ダウンロードがございます。各自必要数をご自分で印刷していただくか、収納課(022-214-3616、022-214-8591)にご連絡ください。

    Q 督促状・催告書が届いたのですが。 回答を見る 閉じる
    A

    お支払いいただけてない家賃等がある場合、お支払いの催告のために上記書類を送付しています。督促状は、通知書であるとともに納付書としてもお使いいただけるので、銀行窓口や収納課・管理事務所窓口に持ち込みお支払いください。催告書は通知のみとなりますので、お支払いについては必ず収納課(022-214-3616、022-214-8591)・管理事務所窓口までお越しいただくか、ご連絡ください。

    Q 保証人催告書が届いたが、名義人とは疎遠になっており連絡も取り合ってない。もうこちらには送らないでほしいです。 回答を見る 閉じる
    A

    保証人催告書はあくまで滞納の事実を通知するためのもので、滞納が続くと法的措置を取らざるを得なくなり、最悪退去になってしまう旨を通知するものです。家賃支払いを滞納している方々全員に送付する必要がありますので、ご理解ください。また、保証人の変更は名義人からの変更届を提出していただかないと対応できません。詳しくは募集課(022-214-3604)までご連絡ください。

    Q 滞納の解消について相談したいです。 回答を見る 閉じる
    A

    収納課(022-214-3616、022-214-8591)・管理事務所窓口に直接来ていただくか、お電話にてご連絡ください。内容を聞き取りさせていただき、滞納解消に向けて様々な提案や対応をさせていただきます。

    Q ポストに「不在連絡票」というものがあったのですが。 回答を見る 閉じる
    A

    各種申請に伴う必要書類の提出に係る催促や、滞納についての確認などで、ご自宅を訪問させていただく場合がございます。不在の際は上記手紙を投函させていただいてますので、ご都合のいい時に不在票に記載されている連絡先までご連絡ください。

    Q 「収入額認定等通知書」というのが届いたのですがこれが来年度の家賃になりますか。 回答を見る 閉じる
    A

    「収入額認定等通知書」に記載されている「所得月額」は、提出していただいた収入報告書を基に収入を確認し算出したものです。この金額を基に、3月に「家賃通知書」を発送しますので、それまでお待ちください。

    Q 「家賃通知書」に記載されている金額が昨年度より大幅に上がったのですが。 回答を見る 閉じる
    A

    まず、そちらに記載されている金額は「本来家賃」であり、減免適用前の金額です。先行減免を申請している入居者については、4月下旬頃に減免適用後の家賃をお知らせしますので、それまでお待ちください。また、前年より収入が増えたり、同居人の変動があったりして家賃分位が変動した影響や、風呂釜を設置した影響等がございますので、詳しくは収納課(022-214-3616、022-214-8591)までご連絡ください。

    市営住宅に関するお問い合わせ

    総合案内センター

    総合案内センターは、電話、FAXによるお問い合わせを24時間受付する窓口(年中無休)です。

    市営住宅に関するお問い合わせ、ご相談等は、 総合案内センターまでご連絡ください。

    • ●市営住宅に関すること
    • ●建物の修繕に関すること
    • ●来客用駐車場の臨時利用

    年中無休

    24時間受付

    022-222-4881

    022-797-9321

    総合案内センター運営事業者:株式会社東急コミュニティー

    • 一般向け駐輪場について
    • 一般向け駐車場について
    Q バイク定期券と自転車定期券を間違って購入してしまった。交換はできますか? 回答を見る 閉じる
    A

    交換はできません。一度バイク定期券の還付手続きをとっていただき、自転車定期券は販売期間中に購入してください。
    販売期間までの間に自転車を停めたい場合は、一時利用券もしくは回数券を購入してください。

    Q 路上駐輪場に青ナンバー車両が停まっている。停めていいのでしょうか? 回答を見る 閉じる
    A

    青ナンバー車両は道路交通法上では自動車と同じ扱いですので、駐車場に停めていただくことになります。

    Q 自転車に貼っているステッカーを盗まれてしまいました。再発行してもらえるのでしょうか? 回答を見る 閉じる
    A

    駐輪場の管理員に申し出でいただければ「定期利用証等再交付申込書」をお渡しします。申込書を記入し提出することで再交付が可能です。

    Q 以前自転車回数券を購入したが、料金改定前の金額であった。現在も使用できますか? 回答を見る 閉じる
    A

    回数券は有効期限がないので料金改定前のものでも使用可能です。

    Q 月極駐車場料金の日割りはできますか? 回答を見る 閉じる
    A

    日割り計算はしておりません。月の途中から契約(解約)しても1ヶ月分頂戴します。

    Q 契約手続きで窓口に行かないといけないのでしょうか? 回答を見る 閉じる
    A

    郵送でのやり取りも可能です。

    Q 保管場所使用承諾書がほしいのですが。 回答を見る 閉じる
    A

    その場合は、必ず窓口に来庁していただきます。本人以外が来庁する場合は、委任状が必要です。

    Q 駐車場は有料ですか? 回答を見る 閉じる
    A

    一般向け駐車場は有料です。

    Q 解約する場合はいつまでに連絡したらよいでしょうか? 回答を見る 閉じる
    A

    前月25日までにご連絡ください。

    Q 車の買い替えを予定しています。 回答を見る 閉じる
    A

    買い替え後の車検証のコピーを提出していただきます。駐車許可証も新たに発行いたします。

    Q 料金の支払いで口座引き落としはできないのですか? 回答を見る 閉じる
    A

    口座引き落としはできません。

    1. 納付書を使って公社もしくは七十七銀行窓口でのお支払い
    2. ATMから送金
    3. ご自身の通帳からの自動送金

    いずれかとなります。なお、2.と3.は手数料が発生します。

    一般向け駐輪場・駐車場に関するお問い合わせ

    駐輪場:022-214-8580

    駐車場:022-223-0504

トップへ