地域活動助成事業
地域活動助成事業募集のごあんない
地域社会の健全な発展を支援するため、仙台市建設公社は仙台市営住宅等において町内会等が実施する次のような活動の費用の一部を助成します。
申請事業の実施時期
令和6年6月3日(月)~令和7年2月28日(金)
この時期に実施する活動の費用が助成対象となります。事業実施前の申請が必要です。
申請日以前に生じた費用は対象となりませんので、ご注意ください。
申請受付期間
1. 地域活動助成事業の概要
(1)事業の趣旨・目的
地域活動助成事業は、仙台市営住宅、復興公営住宅や仙台駅東再開発住宅における地域活動を支援することにより地域社会の健全な発展を図ることを目的としています。
安全・安心なまちづくりを支えていくために地域コミュニティの力が重要だと考える私たちは、地域の交流を深めることにより、町内会等が市営住宅等で行う地域活動に対して助成金を交付します。
(2)助成対象団体
市営住宅等の町内会、自治会、市営住宅等の入居者を対象に活動するその他の地域活動団体
※暴力団と関係を有する団体、政治又は宗教活動を目的とする団体、営利を目的とする団体は対象となりません。
(3)助成対象事業
地域コミュニティの活力向上を目的とした事業で、次のいずれかに該当するもの(その事業の全部又は一部が今年度実施する他の地域活動助成事業に含まれるものは除きます。)
- ① 環境美化活動
市営住宅等の敷地内で入居者が共同で行う地域清掃、除草等 - ② 花プランター設置
市営住宅等の敷地内で入居者が共同で行う花プランター等の設置 - ③ 交流イベント開催
市営住宅等の入居者が共同で行う茶話会等の開催 - ④ セミナー等開催
市営住宅等の入居者を対象としたセミナー、防災訓練、勉強会等の開催 - ⑤ 集会所活用
市営住宅等の集会所を活用した学習教室の開講、地域文庫の設置等 - ⑥ その他地域コミュニティの活力向上を目的とした事業
※仙台市からの助成を受けている(受ける見込みのある)事業、営利を目的とする事業は対象となりません。
(4)申請事業の実施時期
令和6年6月3日(月)~令和7年2月28日(金)
- ※この時期に実施する活動に係る費用が助成対象となります。事業実施前の申請が必要です。
申請日以前に生じた費用は対象となりませんので、ご注意ください。
(5)助成金の対象経費
下記のうち事業実施に必要な経費が対象となります。
- 項目
- 内容
- 環境美化活動
- 内容:清掃用具、ごみ袋
- 花プランター設置
- 内容:花苗、プランター、園芸用品
- 交流イベント開催
- 内容:景品代(図書カード等)
- セミナー等開催
- 内容:講師謝礼、教材代、材料代、プロジェクター借料
- 集会所活用
- 内容:書棚、書籍
- 全事業共通
- 内容:食品、お茶代(酒類を除く)、会場代、衛生用品、事務用品
- ※対象外となるもの:使用することで人数の削減が想像されるもの(草刈機の燃料や替刃等)、その事業での使用の確認が難しいもの(公共料金等)等。なお、実施する事業での使用を制限するものではありません。
(6)助成金の上限
事業の種類や規模によって上限額が異なります。交付額は、次に掲げる額を限度として、対象経費の総額(この助成金以外に収入が見込まれる場合は、経費総額からその額を差し引いた額)に基づいて算出します。また、申請は、1団体2事業までとなります。なお、助成金額の総額は、当該年度の公社の予算額を上限とします。
- ① 環境美化活動
- ア 市営住宅等の管理戸数が150戸未満8,000円
- イ 市営住宅等の管理戸数が150戸以上300戸未満15,000円
- ウ 市営住宅等の管理戸数が300戸以上30,000円
- ② 花プランター設置50,000円
- ③ 交流イベント開催15,000円
- ④ セミナー等開催50,000円
- ⑤ 集会所活用50,000円
- ⑥ その他地域コミュニティの活力向上を目的とした事業50,000円
- ※①については、町内会や自治会の活動を想定しており、申請する町内会等における市営住宅等の戸数を基準にして上限額を設定しております。
2. 助成金の申請
(1)申請期間
令和6年6月3日(月)~9月30日(月)
- ※助成総額に達した段階で募集は終了となります。
(2)申請方法
次の書類を下記の申請・お問い合わせ先に提出のうえ申請してください。なお、事前のご相談も承りますので、ご連絡ください。
- ※その他書類の追加提出を求める場合もあります。
(3)申請・お問い合わせ先
公益財団法人 仙台市建設公社
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3丁目10-10 仙台市役所国分町分庁舎3F
担当:住宅部管理課管理係
TEL:022-214-3614 FAX:022-214-3659
受付時間:8:30~17:00(土日祝日及び12月29日~1月3日はお休みです)
(4)助成金交付の決定等
助成金の交付の可否については、後日(申請から概ね2週間以内)に書面で申請者に通知いたします。
なお、助成金交付決定額は、提出いただいた事業計画書どおりに事業を実施した場合にお支払いできる助成金の限度額です。
助成金のお支払いは事業実施後となりますが、実績報告の内容によっては減額となる場合がありますので、予めご了承ください。
(5)概算払の申請
事業実施前に概算払を申請することにより、助成金を受け取ることもできます。
この場合は別途手続きがございますので、改めて上記の申請・お問い合わせ先にご相談ください。
なお、概算払の額が事業実施後に確定した交付額を上回った場合は、その差額を速やかに返還していただくことになりますのでご了承ください。
- 助成金交付決定後の手続きについては、「助成金の申請から請求までの流れ」をご覧ください。
- 助成金を交付した事業については、申請団体、助成額等を当公社の公式ウェブサイトで公表します。
また、実績報告の際に提出いただいた写真等は、当公社が発行する各種印刷物に掲載することがありますので、予めご留意ください。 - 事業実施に当たっては、感染症防止等に十分ご配慮いただくようお願いします。
3. 助成金の申請から請求までの流れ
- 事業立案
-
地域コミュニティの活力向上を目的とした事業計画を立案してください。
すでに計画のある事業については、地域活動助成事業の趣旨と合致していることを確認してください。
- 交付申請
-
事業実施に先立って次の書類を提出してください。
- ① 地域活動助成事業助成金交付申請書(様式第1号)
- ② 地域活動助成事業事業計画書(様式第2号)
- ③ 町内会等の規約又は申請団体を確認できる書類
- ※その他書類の追加提出を求められる場合があります。
- 審査
- 公社は、書類を受付けた順番に取り扱います。もし書類に不備があれば、受付けせずに返却します。
- 審査結果
- 助成対象に該当する場合
- 助成対象に該当しない場合
- 地域活動助成事業助成金交付決定通知
- 地域活動助成事業助成金不交付決定通知
- 通知内容確認
-
通知書に記載の「助成金交付決定額」は、申請時に提出いただいた地域活動助成事業事業計画書の内容に基づく内定額です。実際に交付される金額は、実績報告により精算した結果に基づき確定します。
併せて、事業実施後の実績報告に必要な書類を送付します。
- ※この通知を受けた後に、概算払(事業実施の前に助成金の交付を申請すること)も可能です。ご希望の場合はご相談ください。
- 事業実施
- 実績報告の際に提出していただきますので、経費に係る領収書、事業の様子を撮影した写真、案内用のチラシ等は大切に保管してください。
- 実績報告
-
事業が完了したときは速やかに次の書類を提出してください。(事情により中止又は廃止をしたときも同様です。)
- ① 地域活動助成事業実績報告書(様式第5号)
- ② 地域活動助成事業助成金精算書(様式第6号)
- ③ 助成金精算に係る領収書(原本を提出いただき、当方で複写した後、原本をお返しいたします。)
- ④ その他、事業実施の際の写真、チラシ等
- 交付額の確定
- 公社は、実績報告の内容を確認のうえ交付額を確定し、その結果を通知します。併せて当公社指定の請求書用紙を送付します。
- 助成金の請求
-
確定した助成金の交付額を送付した当公社指定の請求書用紙で請求してください。
その際には振込先の口座(団体の口座)を指定していただきます。
- ※すでに概算払を受領している場合は、交付額から概算払受領額を差し引いた額を請求してください。概算払受領額が確定した交付額を上回っている場合は差額を返還していただきます。
- 助成金の交付
- 請求の際に指定していただいた口座に助成金の額を振込します。請求の日から概ね1か月以内となります。