家賃について

家賃制度について

皆様がお住まいになっている市営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき毎年度住宅毎に算定を行ったうえで、世帯毎の所得月額により決定されます。その額によって8つの分位(下記参照)に分かれており、分位が上がるごとに家賃額も上昇します。その中で所得月額と入居年数が一定基準を超えた場合、「収入超過者」「高額所得者」に認定され、通常の家賃額に加えて割増家賃が加算されます。

  • 1分位

    0円~
    104,000円

  • 2分位

    104,001円~
    123,000円

  • 3分位

    123,001円~
    139,000円

  • 4分位

    139,000円~
    158,000円

  • 5分位

    158,001円~
    186,000円

  • 6分位

    186,001円~
    214,000円

  • 7分位

    214,001円~
    259,000円

  • 8分位

    259,001円~
    313,000円

支払い方法について

仙台市では、「口座振替」をおすすめしています。また、納付書での納入も可能です。

家賃、駐車場使用料等の納入期限は、毎月末日(金融機関が休みのときは翌月の最初の営業日)です。

家賃等の滞納により、仙台市から明渡請求を受け、強制退去になった例もあります。納入期限を守り、必ず当月中に納入してください。家賃の支払いが困難な場合は、早めに収納課まで相談してください。

【令和7年12月開始】SMS(ショートメッセージサービス)配信について

市営住宅家賃等のお支払いに関しまして、令和7年12月より、携帯電話やスマートフォンのショートメッセージサービスを活用して、お知らせメッセージを配信いたします。

配信開始にあたり、携帯電話やスマートフォンの電話番号を登録している方を対象に開始のご案内(オープニングメッセージ)を配信いたします。

メッセージ内容は以下のとおりとなります。

【仙台市営住宅】この度、ご登録の携帯電話やスマートフォンを活用し仙台市建設公社より家賃等のお知らせの配信を開始します。

詳しくは仙台市建設公社ホームページをご確認ください。

今後毎月、配信予定のお知らせメッセージは以下の2種類です。メッセージを受信された方は、至急ご確認ください。

お知らせメッセージの種類

①家賃等のお支払いが確認できなかった方へのご案内
  • 配信対象となる方:前月分の家賃等のお支払いが確認できなかった方
  • 配信予定日:毎月10日頃

メッセージ内容

【仙台市営住宅】前月分の家賃等のお支払いが●●日時点で確認できません。早急にお支払いください。

ご不明な点は仙台市建設公社収納課にお問合せください。

②家賃等のお支払い期日に関するご案内
  • 配信対象となる方:前月分の家賃等のお支払いにおいて未納額がある方、もしくは納期限を過ぎてからお支払いされた方
  • 配信予定日:毎月20日頃

メッセージ内容

【仙台市営住宅】今月分の家賃等の納期限は●●月●●日です。

忘れずにお支払いください。

ご不明な点は仙台市建設公社収納課にお問合せください。

お支払いがお済みの方で、行き違いでお知らせメッセージや督促状が届いた場合はご了承ください。

また、メッセージの内容にお心当たりがない場合、大変お手数ではございますが、仙台市建設公社収納課(022-214-3616)までご連絡くださいますようお願いいたします。

仙台市建設公社からお送りするメッセージの送信元番号は、次のとおりです。送信元として表示される番号は、ご利用の携帯電話回線によって異なります。

携帯電話回線 表示される番号(送信元)
NTTドコモ、楽天モバイル、KDDI(au)の場合 050-5490-7035
ソフトバンクの場合 243056
  • ※いずれも送信専用のため返信はできません。

なお、このメッセージや折り返しのお電話で、口座情報の聞き取りやATMの操作をお願いすることはありませんのでご注意ください。

所得月額の算定方法

【手順】

  • ①世帯全員の課税所得を算出
  • ②世帯全員の課税所得を合計
  • ③世帯全員の控除額を算出
  • ④世帯全員の控除額を合計
  • ⑤下の計算式に当てはめる

【計算式】

収入超過者/高額所得者

収入超過者

市営住宅に引き続き3年以上入居し、「収入報告書 」に基づき計算された収入認定額(所得月額)が法令で定める基準(一般階層世帯は4分位、裁量階層世帯は6分位)を超える方は、自発的に住宅を明渡すように努めてください(市営住宅は、所得が少なく住宅に困っている方に対して低額な家賃で賃貸することを目的としています。)。

やむを得ない理由により引き続き入居される方については、収入超過の年数に応じて順次割増家賃が加算され、最終的には近傍同種の家賃(民間賃貸住宅の家賃相当額)と同額になります。

  • ※裁量階層世帯とは、高齢者世帯・障害者世帯・未就学児がいる子育て世帯などです。
  • ※近傍同種の家賃とは、家賃算定における制度上定められている上限額です。

高額所得者

市営住宅に引き続き5年以上入居し、最近2年間の所得月額が法令で定める基準(8分位)を超え、高額所得者として認定された方は住宅を明渡していただきます。6カ月以上の猶予期間を設けて明渡請求を行いますので、その間に転居してください。

なお、年度途中に退職、転職された方は、下記のお問い合わせまでご連絡ください。

については「各種届出のご案内」のページをご覧ください。

お問い合わせ

仙台市建設公社収納課

TEL:022-214-3616(宮城野区・若林区の一部※1・泉区)

TEL:022-214-8591(青葉区・若林区の一部※2・太白区)

FAX:022-214-8904

※1:若林・若林西・新寺小路・中倉・大和町の住宅

※2:上記以外

トップへ