住宅申込診断

一般控除

■同居扶養親族

申込者本人以外で、一緒に入居する方

380,000円×人 =

■別居扶養親族

所得税法上扶養親族の方

380,000円×人 =

特別控除

■老人扶養親族・老人控除対象配偶者

所得税法上老人扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の方

100,000円×人 =

■特定扶養親族

配偶者を除く、扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方

250,000円×人 =

■障害者

  • 身体障害者手帳所持者(3級~6級)
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者(2級・3級)
  • 療育手帳所持者B
  • 詳細④~⑤に該当する方

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控除対象の障害者
  • ④市町村長より障害者控除対象者として認定を受けている人
  • ⑤戦傷病者手帳の交付を受けている人
270,000円×人 =

■特別障害者

  • 身体障害者手帳所有者(1級・2級)
  • 精神障害者保険福祉手帳所持者(1級)
  • 療育手帳所持者A
  • 詳細④~⑥に該当する方

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控除対象の特別障害者
  • ④市町村長より特別障害者控除対象者として認定を受けている人
  • ⑤戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症~第3項症の人
  • ⑥原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定書の交付を受けている人
400,000円×人 =

■ひとり親・寡婦

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控除対象のひとり親

申込者本人又は同居親族で次の①~④すべてに該当する人

  • ①現に婚姻をしていない人、または配偶者の生死が不明である人
  • ②事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚等)にあると認められる一定の者がいない人
  • ③生計をーにする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされている子・年間所得見積額が48万円を超えている子は除く)がある人
  • ④年間の合計所得金額が500万円以下である人
  • ※ひとり親控除は、所得金額からその他控除の金額を控除した残額が35万円未満の方についてはその所得金額を控除します。
控除対象の寡婦

申込者本人又は同居親族で次の①又は②に該当する人のうち、上記「ひとり親」に該当しない人。ただし、事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚等)にあると認められる一定の者がいる場合を除く

  • ①夫と離婚してから婚姻していない人で、扶養親族を有し、年間の合計所得額が500万円以下の人
  • ②夫と死別してから婚姻をしていない人、または夫の生死が不明である人で、年問の合計所得額が500万円以下
  • ※寡婦控除は、所得金額からその他控除の金額を控除した残額が27万円未満の方についてはその所得金額を控除します。

■所得を有する人

最大100,000円×人=

(その者の所得等の金額が10万円未満である場合はその金額)

控除金額合計0

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