住宅申込診断
一般控除
■同居扶養親族
申込者本人以外で、一緒に入居する方
380,000円×人 =円
■別居扶養親族
所得税法上扶養親族の方
380,000円×人 =円
特別控除
■老人扶養親族・老人控除対象配偶者
所得税法上老人扶養親族または控除対象配偶者で70歳以上の方
100,000円×人 =円
■特定扶養親族
配偶者を除く、扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方
250,000円×人 =円
■障害者
- 身体障害者手帳所持者(3級~6級)
- 精神障害者保健福祉手帳所持者(2級・3級)
- 療育手帳所持者B
- 詳細④~⑤に該当する方
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- 控除対象の障害者
-
- ④市町村長より障害者控除対象者として認定を受けている人
- ⑤戦傷病者手帳の交付を受けている人
270,000円×人 =円
■特別障害者
- 身体障害者手帳所有者(1級・2級)
- 精神障害者保険福祉手帳所持者(1級)
- 療育手帳所持者A
- 詳細④~⑥に該当する方
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- 控除対象の特別障害者
-
- ④市町村長より特別障害者控除対象者として認定を受けている人
- ⑤戦傷病者手帳の交付を受けている人で特別項症~第3項症の人
- ⑥原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定書の交付を受けている人
400,000円×人 =円
■ひとり親・寡婦
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- 控除対象のひとり親
-
申込者本人又は同居親族で次の①~④すべてに該当する人
- ①現に婚姻をしていない人、または配偶者の生死が不明である人
- ②事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚等)にあると認められる一定の者がいない人
- ③生計をーにする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされている子・年間所得見積額が48万円を超えている子は除く)がある人
- ④年間の合計所得金額が500万円以下である人
- ※ひとり親控除は、所得金額からその他控除の金額を控除した残額が35万円未満の方についてはその所得金額を控除します。
- 控除対象の寡婦
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申込者本人又は同居親族で次の①又は②に該当する人のうち、上記「ひとり親」に該当しない人。ただし、事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚等)にあると認められる一定の者がいる場合を除く
- ①夫と離婚してから婚姻していない人で、扶養親族を有し、年間の合計所得額が500万円以下の人
- ②夫と死別してから婚姻をしていない人、または夫の生死が不明である人で、年問の合計所得額が500万円以下
- ※寡婦控除は、所得金額からその他控除の金額を控除した残額が27万円未満の方についてはその所得金額を控除します。
■所得を有する人
最大100,000円×人=円
(その者の所得等の金額が10万円未満である場合はその金額)
控除金額合計0円